大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1861 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人川端和治、同葉山水樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の

各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、同第二は、憲法三七条一項、

八二条違反をいうが、所論の指摘する原判決及び一審判決の判断は、その判示する

ことろに照らしても、原判決の結論に影響を及ぼすものでないことが明らかであり、

同第三は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のおり決定する。

昭和五一年五月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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