最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1861 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人川端和治、同葉山水樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の
各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、同第二は、憲法三七条一項、
八二条違反をいうが、所論の指摘する原判決及び一審判決の判断は、その判示する
ことろに照らしても、原判決の結論に影響を及ぼすものでないことが明らかであり、
同第三は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のおり決定する。
昭和五一年五月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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